電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある)。
電気工事士の義務は次のとおり。
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電気工作物の電気工事に従事する際、電気設備技術基準に適合するように作業を行う義務。
電気工作物を構成するもののうち電気用品安全法に定める器具などは、電気用品安全法の基準を満たすものを使用する義務。
電気工事の作業に従事する際、電気工事士免状の携帯義務。
第一種電気工事士定期講習の受講義務。(第一種電気工事士のみ)
都道府県知事より業務に関して報告を求められた際の、報告義務。